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65歳定年延長義務化の問題点、定年退職年齢、再雇用に関する内容を初心者向きにわかりやすく解説。

◆退職日の詳細日程を確認

 高年齢者の雇用の安定等に関する法律に基づき企業が65歳まで継続して労働者を雇用する雇用確保措置の導入が義務付けられたのはここまで解説してきた通りじゃ。

 しかし、再雇用が義務化されたとは言えど、多くの企業の退職年齢に関しては従来通り60歳が定年であることは変わらない。

 その為、ここでは基本的な退職日の決め方について一度確認しておくとしよう。

 60歳間近となり定年退職の日が近づいてきた方は、その日を迎える前に具体的な退職日の詳細日程を確認しておく事が大切じゃ

 会社が定年制を就業規則で定めておる場合は、定年退職日が幾つかのパターンで定められておるものじゃ。

 尚、会社が定める退職日の設定は大まかに以下の4つのパターンが考えられる。

退職日の決め方4つのパターン【画像】

 以上は、多くの企業が就業規則内で退職日を決めるための基準として利用しておるものじゃ。

 ここでは、この退職日の設定4つのパターンの内容をひとずつ確認しておくとしよう。

◆①60歳の誕生日に達した日を退職日とする

 法令では60歳を下回る年齢で定年を設定することができないと定められておる。

 その為、多くの会社では60歳に到達する「60歳に達した日」を定年退職日として設定しておるケースが多いものじゃ。

 60歳に達した日とは、各個人の誕生日によって日程が異る事を意味しておる。

 同期入社で長年支えあいながら頑張ってきた同僚であっても誕生日が同じでない限り、退職日は異なってくる訳じゃ。

 尚、ここで注意しておきたいポイントは60歳に達した日が誕生日当日ではないという点じゃ。

 法律上の60歳に達した日とは、60歳の誕生日の前日と定義しておる為、例えば6月1日生まれの方の場合は5月31日が退職日として設定されることになるのぉ。

◆②60歳の誕生月の末日

 ②の60歳の誕生月の末日を退職日と設定するケースでは、そのまま誕生月の末日に労働契約が終了することを意味しておる。

 ①の事例では月内に複数の退職者がいる場合に、事務手続きが複雑になりがちだが、この末日設定である場合は当該月に定年退職を迎える社員の事務手続きをまとめて行う事ができるため効率的と言えるじゃろう。

◆③60歳の誕生月に属する賃金計算の締め日

 先ほどの誕生月の末日に退職日を設定するケースでは、賃金計算の締め日と異る場合に、日割り賃金の計算が必要となるのぉ。

 その為、③60歳の誕生月に属する賃金計算の締め日と退職日を設定することで、日割り賃金の計算が不要となり、より効率的に事務手続きが行いやすくなるのぉ。

 近年では、誕生月の末日よりも企業ごとの賃金計算期間を考慮した退職日の設定が多くなっておる。

◆④60歳の誕生日以降の最初の3月31日

 続いて最後は④の60歳の誕生日以降の最初の3月31日を退職日とするケースじゃ。

 このケースは年度ごとに退職日を決めるため、各個人の誕生日によって働く期間の差や退職金額、生涯賃金に差が生じないため不平等感が少ないという利点があるのぉ。

 大手企業では人事採用を年一回に固定している企業などでは誕生日毎の設定である場合、徐々に欠員が生じていくという欠点があるため、年度ごとに退職日を設ける事でこの欠点を補うことが可能となっておるのじゃよ。